中小企業のIT化を「ワンストップ」支援

2023年10月インボイス制度スタート

この「インボイス」とは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。 

インボイス制度が導入された背景ですが、軽減税率の導入によって8%、10%の二つの税率が存在するようになり、商取引における消費税額の正確な把握が難しくなってきたことです。そこで、適用税率や消費税額を明記した適格請求書(インボイス)の発行を義務付けることで、複数の税率を明確化することが一番の目的です。

仕入税額を控除するには適格請求書が必要

仕入税額の控除には適格請求書が必要となります。適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者として事前に登録しておく必要があります。

ちなみに、適格請求書は特別なものではありません。適格請求書発行事業者としての「登録番号」と「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」が記載されていれば、今までお使いの請求書、納品書、領収書やレシート等が適格請求書として認められます。

制度導入後は、支払った経費の請求書や領収書などが適格請求書なのか否かに応じて集計が必要になります。したがって、オリジナルの会計システムだったり、Excelで会計管理をしていたりするような企業は、インボイス制度に対応したものに変更する必要があります。一般的な会計ソフトを導入している企業であれば、メーカー側がインボイス制度に合わせたバージョンに更新しているはずです。

取引先が「課税事業者」か「免税事業者」かを把握する

この制度の背景には、基準期間(通常は2年前)の課税売上が1,000万円以下で消費税納付がこ免除されていました。消費税の申告納税は免除されていた一部の免税事業者は、売上に載せるかたちで消費者や企業から受け取った消費税分をそのまま利益にしていました。

インボイス制度がスタートすると、企業では「適格請求書」なしには仕入れ、外注、経費等の支払いに載せて払った消費税を控除できなくなります。免税事業者がインボイス登録を行わない場合、その後も以前と同じ条件で取引を継続してしまうと、企業側は免税事業者分の消費税負担が増えてしまいます。そのため免税事業者に消費税額分の値下げの交渉をしたり、課税事業者以外とは取引しない可能性があります。

免税事業者には、個人事業主やフリーランスがとても多いため、そういった事業者との取引がない企業は「無関係」と考えているかもしれませんが、見落としがちなポイントとして、事務所や店舗のオーナー、健康診断や予防接種などを委託しているクリニックなどがあります。

賃貸住宅の家賃は非課税となりますが、事務所や店舗などの賃料には消費税がかかります。所有する1棟マンションの1階部分だけ店舗として賃貸ているなどの、マンションオーナーの全体の賃貸収入が仮に1,500万円でも1階部分の店舗の家賃収入が500万円であれば、免税事業者となります。また、医療法人では保険適用の診察代は非課税ですが、自由診療や予防接種、健康診断などは課税対象です。そのため、課税売上とされている自由診療などで1,000万円以下であれば免税事業者に該当しているクリニックも以外にあります。意外な領域でも関係する場合があるので注意が必要です。

個人事業主やフリーランスとの取引が多い企業は、取引先が課税事業者なのか免税事業者なのか、インボイス制度に登録するのかしないのかを早めに確認しましょう。相手が登録しない場合、値引き交渉をするのか、自分たちが消費税分を負担して取引を継続するのか検討しておきましょう。

インボイス制度を正しく理解し準備しましょう

すでにインボイス制度への登録申請をしている会社も多く、準備を終えている企業も多いですが、まだの企業は早めに準備をしていきましょう。

まずは、自社で会計ソフトを利用している場合はインボイス対応のバージョンアップがあるはずです。メーカーサイトに行って確認してみてください。保守契約の有無によっては有償アップデートのケースもありますのでご注意ください。

もしExcelで会計事務を行っている企業は、この機会にITツールの有効活用を早急にご検討ください。どのようなソフトがいいのか、株式会社ドッドアイにご相談いただければ事業規模や従業員スキルに合わせた選定をお手伝いさせていただきます。

大場に変わる制度ですので、事業者の負担を軽減する新たな特例措置なども検討されていたりするようです。制度についての情報を常に把握しておくことも重要です。